保険用語☆保険の専門用語
保険用語「あ」愛児保険⇒ 赤ちゃんのための保険「愛児保険とは?」
ようこそ!お越し頂きました(^_^) このサイトワーカーそがちゃんです。
さて、今回の保険の用語の基礎知識 保険用語の「あ」は…
保険用語【愛児保険】とは?
愛児保険とは、
新生児が、未熟児もしくは、双子や三つ子といった双児以上だったり、
生後1年以内に、障害が見つかったとき、
お父さん・お母さんといった扶養義務者が
負担する費用を保障する損害保険のようです。
愛児保険の加入期間は、原則として妊娠6ヵ月以内らしく、
6ヶ月を過ぎたら、保険金支払対象範囲がせまくなると言う事です。
今日の保険用語【愛児保険】
通称「赤ちゃん保険」ですね。
念のために加入していた方がイイかも知れません。
(経験者は語る?)
[TBをさせて頂いた方へ深く感謝しています(^_^)]
さて、今回の保険の用語の基礎知識 保険用語の「あ」は…
保険用語【愛児保険】とは?
愛児保険とは、
新生児が、未熟児もしくは、双子や三つ子といった双児以上だったり、
生後1年以内に、障害が見つかったとき、
お父さん・お母さんといった扶養義務者が
負担する費用を保障する損害保険のようです。
愛児保険の加入期間は、原則として妊娠6ヵ月以内らしく、
6ヶ月を過ぎたら、保険金支払対象範囲がせまくなると言う事です。
今日の保険用語【愛児保険】
通称「赤ちゃん保険」ですね。
念のために加入していた方がイイかも知れません。
(経験者は語る?)
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保険用語☆保険の専門用語
保険用語「あ」あん分負担主義⇒ 保険会社が損しないためのあん分負担主義とは?
ようこそ!お越し頂きました(^_^) このサイトワーカーそがちゃんです。
保険の用語って難しいですよね。
ですから、私も保険用語について勉強し、ここで紹介したいと思います。
五十音順に行きますね。
保険用語の「あ」!
保険用語【あん分負担主義】とは?
あん分負担主義とは
重複保険契約における、方式の一つです。
それぞれの保険者(保険会社)の
保険金額(私たちがもらう保証金)の合計が
保険価額(保険をかけた物の価値)を超えているときに、
保険者は、そのそれぞれの保険金額の合計「総保険金額」に対する割合に応じ、
分担しあって保険金を支払うという方式の事を言うようです。
この際、契約締結時の先後は、関係ない…という事です。
保険金額あん分方式とも呼ばれているそうですよ。
簡単に言うと、
同じ目的、例えば、自動車保険を1台の車に
保険会社2社の自動車保険をかけている場合、
交通事故を起こし、自動車を修理した場合、
その補償金額は、それぞれの保険会社がその割合を話し合い、
保険金を支払う…という事です。
2社から全額もらえないのね(笑)
今日の保険用語【あん分負担主義】
保険会社が、損しないためのルールかな…。
[TBをさせて頂いた方へ深く感謝しています(^_^)]
保険の用語って難しいですよね。
ですから、私も保険用語について勉強し、ここで紹介したいと思います。
五十音順に行きますね。
保険用語の「あ」!
保険用語【あん分負担主義】とは?
あん分負担主義とは
重複保険契約における、方式の一つです。
それぞれの保険者(保険会社)の
保険金額(私たちがもらう保証金)の合計が
保険価額(保険をかけた物の価値)を超えているときに、
保険者は、そのそれぞれの保険金額の合計「総保険金額」に対する割合に応じ、
分担しあって保険金を支払うという方式の事を言うようです。
この際、契約締結時の先後は、関係ない…という事です。
保険金額あん分方式とも呼ばれているそうですよ。
簡単に言うと、
同じ目的、例えば、自動車保険を1台の車に
保険会社2社の自動車保険をかけている場合、
交通事故を起こし、自動車を修理した場合、
その補償金額は、それぞれの保険会社がその割合を話し合い、
保険金を支払う…という事です。
2社から全額もらえないのね(笑)
今日の保険用語【あん分負担主義】
保険会社が、損しないためのルールかな…。
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保険用語☆保険の専門用語
「保険用語」/給付金と保険金は、どうちがうの!?
ようこそ!お越し頂きました(^_^) このサイトワーカーそがちゃんです。
前回、定期保険のレポートの中で
「給付金」と「保険金」は、どうちがうのか…!?
と言う疑問が出て来ましたが、
藤井泰輔氏のブックレットによりますと
>死亡した時や満期になったときに支払われるのが「保険金」。
>死亡以外の出来事、つまり入院したり、がんと診断されたり、
>介護状態になったりした時に支払われるものを「給付金」
>と呼んでいます。
へぇ〜!
死亡時(満期時) ⇒ 保険金 ⇒ 1度切りの支払い
死亡以外の保障 ⇒ 給付金 ⇒ 契約期間中一度または何度でも…。
…と憶えれば良さそうです。
そう言えば「給付金殺人事件」ってあまり聞きませんからね。
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前回、定期保険のレポートの中で
「給付金」と「保険金」は、どうちがうのか…!?
と言う疑問が出て来ましたが、
藤井泰輔氏のブックレットによりますと
>死亡した時や満期になったときに支払われるのが「保険金」。
>死亡以外の出来事、つまり入院したり、がんと診断されたり、
>介護状態になったりした時に支払われるものを「給付金」
>と呼んでいます。
へぇ〜!
死亡時(満期時) ⇒ 保険金 ⇒ 1度切りの支払い
死亡以外の保障 ⇒ 給付金 ⇒ 契約期間中一度または何度でも…。
…と憶えれば良さそうです。
そう言えば「給付金殺人事件」ってあまり聞きませんからね。
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